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裁判所法3 第16条 - 解答モード
条文
裁判所法第16条(裁判権)
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第1審
高等裁判所は、左の事項について裁判権を有する。
一 地方裁判所の第1審判決、家庭裁判所の判決及び簡易裁判所の刑事に関する判決に対する控訴
二 第7条第2号の抗告を除いて、地方裁判所及び家庭裁判所の決定及び命令並びに簡易裁判所の刑事に関する決定及び命令に対する抗告
三 刑事に関するものを除いて、地方裁判所の第2審判決及び簡易裁判所の判決に対する上告
四 刑法第77条乃至第79条の罪に係る訴訟の第1審
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第38問 ウ)
簡易裁判所がした刑事に関する第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所が裁判権を有する。
全体の正答率 : 100.0%
(H25 共通 第39問 イ)
簡易裁判所がした刑事第1審の判決に対する控訴については、地方裁判所ではなく、高等裁判所が裁判権を有する。