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短答条文

第35条

条文
第35条(弁護人の国選弁護)
 裁判所は、裁判所の規則の定めるところにより、被告人又は被疑者の弁護人の数を制限することができる。但し、被告人の弁護人については、特別の事情のあるときに限る。
過去問・解説
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