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短答条文

第37条

条文
第37条(職権による選任)
 左の場合に被告人に弁護人がないときは、裁判所は、職権で弁護人を附することができる。        
 一 被告人が未成年者であるとき。
 二 被告人が年齢70年以上の者であるとき。
 三 被告人が耳の聞えない者又は口のきけない者であるとき。
 四 被告人が心神喪失者又は心神耗弱者である疑があるとき。
 五 その他必要と認めるとき。
過去問・解説
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