第40条(書類・証拠物の閲覧・謄写)
① 弁護人は、公訴の提起後は、裁判所において、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧し、且つ謄写することができる。但し、証拠物を謄写するについては、裁判長の許可を受けなければならない。
② 前項の規定にかかわらず、第157条の6第4項に規定する記録媒体は、謄写することができない。
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短答条文