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短答条文

第42条

条文
第42条(補佐人)
① 被告人の法定代理人、保佐人、配偶者、直系の親族及び兄弟姉妹は、何時でも補佐人となることができる。
② 補佐人となるには、審級ごとにその旨を届け出なければならない。
③ 補佐人は、被告人の明示した意思に反しない限り、被告人がすることのできる訴訟行為をすることができる。但し、この法律に特別の定のある場合は、この限りでない。
過去問・解説
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