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短答条文

第44条

条文
第44条(裁判の理由)
① 裁判には、理由を附しなければならない。
② 上訴を許さない決定又は命令には、理由を附することを要しない。但し、第428条第2項の規定により異議の申立をすることができる決定については、この限りでない。
過去問・解説
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