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刑事訴訟法 第53条
条文
第53条(訴訟記録の公開)
① 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
② 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があって特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
③ 日本国憲法第82条第2項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
④ 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
① 何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。但し、訴訟記録の保存又は裁判所若しくは検察庁の事務に支障のあるときは、この限りでない。
② 弁論の公開を禁止した事件の訴訟記録又は一般の閲覧に適しないものとしてその閲覧が禁止された訴訟記録は、前項の規定にかかわらず、訴訟関係人又は閲覧につき正当な理由があって特に訴訟記録の保管者の許可を受けた者でなければ、これを閲覧することができない。
③ 日本国憲法第82条第2項但書に掲げる事件については、閲覧を禁止することはできない。
④ 訴訟記録の保管及びその閲覧の手数料については、別に法律でこれを定める。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 ア)
犯罪被害者は、事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが、事件の確定前の訴訟記録については、閲覧又は謄写することができない。
犯罪被害者は、事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができるが、事件の確定前の訴訟記録については、閲覧又は謄写することができない。
(正答)✕
(解説)
53条1項本文は、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。」と規定している。そして、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項は、「刑事被告事件の係属する裁判所は、第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者…から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、…申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。」と規定している。
したがって、犯罪被害者は、事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができ、事件の確定前の訴訟記録についても、閲覧又は謄写することができる。
53条1項本文は、「何人も、被告事件の終結後、訴訟記録を閲覧することができる。」と規定している。そして、犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事手続に付随する措置に関する法律3条1項は、「刑事被告事件の係属する裁判所は、第1回の公判期日後当該被告事件の終結までの間において、当該被告事件の被害者…から、当該被告事件の訴訟記録の閲覧又は謄写の申出があるときは、…申出をした者にその閲覧又は謄写をさせるものとする。」と規定している。
したがって、犯罪被害者は、事件が確定した後の訴訟記録を閲覧することができ、事件の確定前の訴訟記録についても、閲覧又は謄写することができる。