現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第57条

条文
第57条(召喚)
 裁判所は、裁判所の規則で定める相当の猶予期間を置いて、被告人を召喚することができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ