第91条(不当に長い拘禁と勾留の取消し・保釈)
① 勾留による拘禁が不当に長くなつたときは、裁判所は、第88条に規定する者の請求により、又は職権で、決定を以て勾留を取り消し、又は保釈を許さなければならない。
② 第82条第3項の規定は、前項の請求についてこれを準用する。
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短答条文