第98条の3(保釈等の取消し後の被告人の出頭命令違反に対する罰則)
保釈又は勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被告人が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
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短答条文
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