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短答条文

第98条の6

条文
第98条の6(監督者を選任した場合の保釈等の手続)
① 監督者を選任した場合には、保釈を許す決定は、第94条第1項の規定にかかわらず、保証金及び監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
② 監督者を選任した場合には、第95条第1項前段の決定は、監督保証金の納付があつた後でなければ、執行することができない。
③ 第94条第2項及び第3項の規定は、監督保証金の納付について準用する。この場合において、同条第2項中「保釈請求者でない者」とあるのは「監督者でない者(被告人を除く。)」と、同条第3項中「被告人」とあるのは「被告人及び監督者」と読み替えるものとする。
過去問・解説
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