現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第151条

条文
第151条(出頭義務違反と刑罰)
 証人として召喚を受け正当な理由がなく出頭しない者は、1年以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ