第155条(宣誓無能力)
① 宣誓の趣旨を理解することができない者は、宣誓をさせないで、これを尋問しなければならない。
② 前項に掲げる者が宣誓をしたときでも、その供述は、証言としての効力を妨げられない。
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短答条文
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