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刑事訴訟法 第157条の5

条文
第157条の5(証人尋問の際の証人の遮蔽)
① 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。
② 裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第36問 ウ)
犯罪被害者を証人として尋問する場合において、証人が被告人の面前において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができるが、この措置を採ることができるのは弁護人が出頭している場合に限られる。

(正答)

(解説)
157条の5第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」と規定している。

(H20 司法 第36問 ウ)
証人の遮へいについては、被告人と証人との間で遮へい措置を採ることはできるが、裁判の公開という憲法上の要請があるので、傍聴人と証人との間で遮へい措置を採ることはできない。

(正答)

(解説)
157条の5は、第1項本文において、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定し、第2項において、裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、名誉に対する影響その他の事情を考慮し、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、傍聴人とその証人との間で、相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。
したがって、証人の遮へいについては、被告人と証人との間での遮へい措置、傍聴人と証人との間での遮へい措置いずれも採ることができる。

(H20 司法 第36問 オ)
被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

(正答)

(解説)
157条の5第1項は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。ただし、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。」と規定している。
したがって、被告人から証人の状態を認識することができないようにするための遮へい措置については、弁護人が出頭している場合に限り、採ることができる。

(H23 司法 第32問 オ)
証人の遮へい措置を採ることができるのは、不同意わいせつ等の性犯罪の被害者に限定されないが、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されている。

(正答)

(解説)
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であって、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定し、遮へい措置の対象となる証人については犯罪類型による定めがない。そして、157条の6第1項3号は、「前2号に掲げる者のほか、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、裁判官及び訴訟関係人が証人を尋問するために在席する場所において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認められる者」と規定し、ビデオリンク方式による証人尋問の対象となる証人について包括的な定めを置いている。
したがって、ビデオリンク方式による証人尋問が認められるのは、性犯罪の被害者に限定されていない。

(H27 予備 第24問 イ)
犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。

(正答)

(解説)
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。そして、157条の5の規定は、292条の2第6項によって犯罪の被害者に被害に関する心情等の意見の陳述をさせる場合に準用される。
したがって、犯罪の被害者であるVを証人として尋問する場合とVに被害に関する心情等の意見を陳述させる場合のいずれにおいても、一定の場合、被告人とVとの間で相互に相手の状態を認識できないようにするための措置を採ることができる。

(R1 予備 第20問 ウ)
被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならない。

(正答)

(解説)
157条の5第1項本文は、「裁判所は、証人を尋問する場合において、犯罪の性質、証人の年齢、心身の状態、被告人との関係その他の事情により、証人が被告人の面前(次条第1項及び第2項に規定する方法による場合を含む。)において供述するときは圧迫を受け精神の平穏を著しく害されるおそれがあると認める場合であつて、相当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、被告人とその証人との間で、一方から又は相互に相手の状態を認識することができないようにするための措置を採ることができる。」と規定している。もっとも、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じなければならないとする規定はない。
したがって、被害者特定事項を公開の法廷で明らかにしない旨の決定がされた場合であっても、被害者を証人として尋問する際には、被告人と被害者との間で相互に相手の状態を認識することができないようにするための遮へい措置を講じる必要はない。
総合メモ
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