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短答条文

第162条

条文
第162条(同行命令・勾引)
 裁判所は、必要があるときは、決定で指定の場所に証人の同行を命ずることができる。証人が正当な理由がなく同行に応じないときは、これを勾引することができる。
過去問・解説
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