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短答条文

第187条の2

条文
第187条の2(公訴の提起がないとき)
 公訴が提起されなかつた場合において、訴訟費用を負担させるときは、検察官の請求により、裁判所が決定をもつてこれを行う。この決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
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