第188条の3(補償の手続)
① 前条第1項の補償は、被告人であつた者の請求により、無罪の判決をした裁判所が、決定をもつてこれを行う。
② 前項の請求は、無罪の判決が確定した後6箇月以内にこれをしなければならない。
③ 補償に関する決定に対しては、即時抗告をすることができる。
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短答条文