第188条の5(補償の手続)
① 前条の補償は、被告人又は被告人であつた者の請求により、当該上訴裁判所であつた最高裁判所又は高等裁判所が、決定をもつてこれを行う。
② 前項の請求は、当該上訴に係る原裁判が確定した後2箇月以内にこれをしなければならない。
③ 補償に関する決定で高等裁判所がしたものに対しては、第428条第2項の異議の申立てをすることができる。この場合には、即時抗告に関する規定をも準用する。
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短答条文