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短答条文

第208条の5

条文
第208条の5(勾留執行停止取消し後の被疑者の出頭命令違反に対する罰則)
 勾留の執行停止を取り消され、検察官から出頭を命ぜられた被疑者が、正当な理由がなく、指定された日時及び場所に出頭しないときは、2年以下の拘禁刑に処する。
過去問・解説
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