第224条(鑑定の嘱託と鑑定留置の請求)
① 前条第1項の規定により鑑定を嘱託する場合において第167条第1項に規定する処分を必要とするときは、検察官、検察事務官又は司法警察員は、裁判官にその処分を請求しなければならない。
② 裁判官は、前項の請求を相当と認めるときは、第167条の場合に準じてその処分をしなければならない。この場合には、第167条の2の規定を準用する。
③ 第207条の2及び第207条の3の規定は、第一項の請求について準用する。この場合において、第207条の2中「勾留を」とあるのは「第167条第1項に規定する処分を」と、同条並びに第207条の3第3項及び第5項中「勾留状」とあるのは「鑑定留置状」と、第207条の2第2項中「前条第5項本文の規定により」とあるのは「第224条第2項前段の規定により第167条の場合に準じて」と読み替えるものとする。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文