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刑事訴訟法 第235条

条文
第235条(告訴期間)
 親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。ただし、刑法第232条第2項の規定により外国の代表者が行う告訴及び日本国に派遣された外国の使節に対する同法第230条又は第231条の罪につきその使節が行う告訴については、この限りでない。
過去問・解説
(H18 司法 第22問 エ)
親告罪の告訴は、一部の例外を除き、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない。この例外は極めて限定されており、不同意性交等の性犯罪は含まれない。

(正答)

(解説)
235条本文は、「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。」と規定している。
そして、不同意性交等の性犯罪は、非親告罪であり、親告罪の告訴の期間制限の例外に含まれない。

(H21 司法 第21問 イ)
不同意性交の罪により害を被った者は、犯人を知った日から6か月を経過するまでは、告訴をすることができるが、第1回の公判期日までこれを取り消すことができる。

(正答)

(解説)
235条本文は、「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない。」と規定している。
しかし、不同意性交等罪は非親告罪である。
また、237条1項は、「告訴は、公訴の提起があるまでこれを取り消すことができる。」と規定している。
したがって、不同意性交の罪により害を被った者は、犯人を知った日から6か月を経過しても、告訴をすることができる。また、告訴は、第1回の公判期日までではなく、公訴の提起があるまで取り消すことができる。

(H23 司法 第22問 エ)
V(平成6年12月5日生、15歳)は、平成22年2月1日、インターネット上で名誉を毀損される被害を受け、すぐに、この被害を母親であるAに告げた。その際、Vは、Aに、この被害を捜査機関に申告する意思及び犯人の処罰を求める意思がないことを告げた。それにもかかわらず、同月2日、Aは、司法警察員Xに対し、Vが受けた被害を申告して犯人の処罰を求め、この内容を記載した告訴調書を作成してもらった。その後の捜査により、同月10日、犯人がAとVの知人である甲であると判明し、その日のうちに、Aも司法警察員Xから甲が犯人であることを聞いた。そして、その日のうちに、Aは、Vに、犯人が甲である旨を伝えた。その後、Aは、甲から謝罪を受けたため、同年7月20日、前記告訴を取り消した。しかし、Vは、犯人が甲であると知った後、次第に甲を処罰してもらいたいという気持ちが高まっていったことから、同年7月31日、知人の司法巡査Yに、口頭で、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求めた。これに対し、司法巡査Yは、Vに、H警察署長を務める司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求めた。その後、Vは、司法巡査Yに対して被害を申告して甲の処罰を求めたこと及び司法警察員Z宛てに告訴状を提出するように求められたことをAに伝えた。そのため、Aは、再度、考えを改め、同年8月5日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。さらに、(エ)Vも、同年8月20日、司法警察員Z宛てに、Vが受けた被害を申告して甲の処罰を求める旨の告訴状を提出した。
(エ)の告訴は、有効である。

(正答)

(解説)
235条本文は、「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6箇月を経過したときは、これをすることができない。」と規定している。
Vは、平成22年2月10日に、名誉毀損の犯人が甲であると知ったところ、(エ)の告訴は、平成22年8月20日に行なっており、6ヶ月を過ぎている。
したがって、(エ)の告訴は、無効である。

(H28 予備 第14問 オ)
甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合において、甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも、検察官は適法に公訴を提起することができる。

(正答)

(解説)
235条本文は、「親告罪の告訴は、犯人を知った日から6か月を経過したときは、これをすることができない。」と規定している。
しかし、不同意性交等罪は非親告罪である。
したがって、甲が、平成26年11月1日に乙に不同意性交されたとの事実により乙を告訴する場合において、甲の告訴が犯人を知った日から1年を経過した後にされたときでも、検察官は適法に公訴を提起することができる。
総合メモ
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