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短答条文

第239条

条文
第239条(告発)
① 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
② 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
過去問・解説
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