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短答条文

第263条

条文
第263条(請求の取下げ)
① 前条第1項の請求は、第266条の決定があるまでこれを取り下げることができる。
② 前項の取下をした者は、その事件について更に前条第1項の請求をすることができない。
過去問・解説
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