現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第271条の5

条文
第271条の5(被告人・弁護人に対する個人特定事項の通知)
① 裁判所は、第271条の2第3項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、当該措置に係る個人特定事項の全部又は一部を被告人に通知する旨の決定をしなければならない。
 一 イ又はロに掲げる個人特定事項の区分に応じ、当該イ又はロに定める場合であるとき。
  イ 被害者の個人特定事項 当該措置に係る事件に係る罪が第271条の2第1項第1号イ及びロに規定するものに該当せず、かつ、当該措置に係る事件が同号ハに掲げるものに該当しないとき。
  ロ 被害者以外の者の個人特定事項 当該措置に係る者が第271条の2第1項第2号に掲げる者に該当しないとき。
  二 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
② 裁判所は、第271条の3第4項又は前条第5項の規定による措置をとつた場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、被告人又は弁護人の請求により、弁護人に対し、当該措置に係る個人特定事項を被告人に知らせてはならない旨の条件を付して当該個人特定事項の全部又は一部を通知する旨の決定をしなければならない。
 一 第271条の3第2項又は前条第3項の規定による措置によつて、第271条の2第1項第1号ハ(1)及び第2号イに規定する名誉又は社会生活の平穏が著しく害されること並びに同項第1号ハ(2)及び第2号ロに規定する行為を防止できるとき。
 二 当該措置により被告人の防御に実質的な不利益を生ずるおそれがあるとき。
③ 裁判所は、前2項の請求について決定をするときは、検察官の意見を聴かなければならない。
④ 第1項又は第2項の決定に係る通知は、裁判所が、当該決定により通知することとした個人特定事項を記載した書面によりするものとする。
⑤ 第1項又は第2項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ