第273条(公判期日の指定、召喚、通知)
① 裁判長は、公判期日を定めなければならない。
② 公判期日には、被告人を召喚しなければならない。
③ 公判期日は、これを検察官、弁護人及び補佐人に通知しなければならない。
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短答条文
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