第297条(証拠調べの範囲・順序・方法の予定とその変更)
① 裁判所は、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、証拠調の範囲、順序及び方法を定めることができる。
② 前項の手続は、合議体の構成員にこれをさせることができる。
③ 裁判所は、適当と認めるときは、何時でも、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、第1項の規定により定めた証拠調の範囲、順序又は方法を変更することができる。
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短答条文