第302条(捜査記録の一部についての証拠調べの請求)
第321条乃至第323条又は第326条の規定により証拠とすることができる書面が捜査記録の一部であるときは、検察官は、できる限り他の部分と分離してその取調を請求しなければならない。
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短答条文