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刑事訴訟法 第304条
条文
第304条(人的証拠に対する証拠調べの方式)
① 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
② 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終った後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
③ 裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前2項の尋問の順序を変更することができる。
憲法第37条(刑事被告人の権利)
① 略
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 略
刑事訴訟規則第199条の3(主尋問・法第304条等)
① 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
② 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
④ 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
⑤ 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
刑事訴訟規則第199条の10(書面又は物の提示・法第304条等)
① 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
② 前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
刑事訴訟規則第199条の11(記憶喚起のための書面等の提示・法第304条)
① 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
② 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
③ 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
刑事訴訟規則第199条の12(図面等の利用・法第304条)
① 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
② 前項の場合には、第199条の10第2項の規定を準用する。
① 証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人は、裁判長又は陪席の裁判官が、まず、これを尋問する。
② 検察官、被告人又は弁護人は、前項の尋問が終った後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。この場合において、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人の取調が、検察官、被告人又は弁護人の請求にかかるものであるときは、請求をした者が、先に尋問する。
③ 裁判所は、適当と認めるときは、検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴き、前2項の尋問の順序を変更することができる。
憲法第37条(刑事被告人の権利)
① 略
② 刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ、又、公費で自己のために強制的手続により証人を求める権利を有する。
③ 略
刑事訴訟規則第199条の3(主尋問・法第304条等)
① 主尋問は、立証すべき事項及びこれに関連する事項について行う。
② 主尋問においては、証人の供述の証明力を争うために必要な事項についても尋問することができる。
③ 主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。
一 証人の身分、経歴、交友関係等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。
二 訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。
三 証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるとき。
四 証人が主尋問者に対して敵意又は反感を示すとき。
五 証人が証言を避けようとする事項に関するとき。
六 証人が前の供述と相反するか又は実質的に異なる供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。
七 その他誘導尋問を必要とする特別の事情があるとき。
④ 誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。
⑤ 裁判長は、誘導尋問を相当でないと認めるときは、これを制限することができる。
刑事訴訟規則第199条の10(書面又は物の提示・法第304条等)
① 訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。
② 前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。
刑事訴訟規則第199条の11(記憶喚起のための書面等の提示・法第304条)
① 訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。
② 前項の規定による尋問については、書面の内容が証人の供述に不当な影響を及ぼすことのないように注意しなければならない。
③ 第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。
刑事訴訟規則第199条の12(図面等の利用・法第304条)
① 訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。
② 前項の場合には、第199条の10第2項の規定を準用する。
過去問・解説
(H18 司法 第31問 イ)
弁論併合後に、検察官が証拠調べ請求し、裁判所に採用されて取り調べられた証拠であっても、甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
弁論併合後に、検察官が証拠調べ請求し、裁判所に採用されて取り調べられた証拠であっても、甲又は乙の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
(正答)〇
(解説)
憲法37条2項は、「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ…る権利を有する。」として、反対尋問権の保障について規定している。
また、304条2項前段は、「被告人…は、…尋問が終った後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。」と規定している。
したがって、被告人には反対尋問権が保障されていることから、たとえ弁論併合後に取り調べられた証拠であったとしても、反対尋問権が保障されない場合には、共同被告人の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
憲法37条2項は、「刑事被告人は、すべての証人に対して審問する機会を充分に与へられ…る権利を有する。」として、反対尋問権の保障について規定している。
また、304条2項前段は、「被告人…は、…尋問が終った後、裁判長に告げて、その証人、鑑定人、通訳人又は翻訳人を尋問することができる。」と規定している。
したがって、被告人には反対尋問権が保障されていることから、たとえ弁論併合後に取り調べられた証拠であったとしても、反対尋問権が保障されない場合には、共同被告人の一方に対する関係でのみ証拠となる場合がある。
(H19 司法 第30問 ア)
暴行・傷害事件をたまたま目撃した証人であるプロのカメラマンに対し、主尋問において、「あなたは、プロのカメラマンをしていますね。」と質問した。この尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、証人の身分等で実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するものであるので許される。
暴行・傷害事件をたまたま目撃した証人であるプロのカメラマンに対し、主尋問において、「あなたは、プロのカメラマンをしていますね。」と質問した。この尋問は、主尋問における誘導尋問であるが、証人の身分等で実質的な尋問に入るに先立って明らかにする必要のある準備的な事項に関するものであるので許される。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、1号において、「証人の身分…等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。」を掲げている。
証人がプロのカメラマンであることは、「証人の身分」に該当することから、1号の例外に当たる。
したがって、本肢の誘導尋問は許容される。
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、1号において、「証人の身分…等で、実質的な尋問に入るに先だって明らかにする必要のある準備的な事項に関するとき。」を掲げている。
証人がプロのカメラマンであることは、「証人の身分」に該当することから、1号の例外に当たる。
したがって、本肢の誘導尋問は許容される。
(H19 司法 第30問 イ)
暴行・傷害事件をたまたま目撃した証人であるプロのカメラマンが、目撃当時、カメラを所持していたことについて争いがない場合において、証人に対し、「その時、あなたは、カメラを携帯していましたね。」と質問した。この尋問は、主尋問における誘導尋問であるので許されない。
暴行・傷害事件をたまたま目撃した証人であるプロのカメラマンが、目撃当時、カメラを所持していたことについて争いがない場合において、証人に対し、「その時、あなたは、カメラを携帯していましたね。」と質問した。この尋問は、主尋問における誘導尋問であるので許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
証人が犯行目撃当時、カメラを所持していたことは、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項」に該当することから、2号の例外に当たる。
したがって、本肢の誘導尋問は許容される。
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
証人が犯行目撃当時、カメラを所持していたことは、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項」に該当することから、2号の例外に当たる。
したがって、本肢の誘導尋問は許容される。
(H19 司法 第30問 エ)
暴行・傷害事件の目撃者である証人のプロのカメラマンが目撃時に撮影した写真7枚を添付した司法警察員作成の捜査報告書を証拠調べ請求したところ、被告人の弁護人は、不同意の意見を述べた。かかる捜査報告書の証拠採用決定及び証拠調べはなされていない。公判において、検察官は、証人に対して、「捜査報告書添付の写真7枚を示します。これらの写真7枚は、あなたが本件現場で撮影したものですか。」と尋問した。この尋問は、証人に示した写真7枚が、いまだ証拠調べを終えていないものであるので許されない。
暴行・傷害事件の目撃者である証人のプロのカメラマンが目撃時に撮影した写真7枚を添付した司法警察員作成の捜査報告書を証拠調べ請求したところ、被告人の弁護人は、不同意の意見を述べた。かかる捜査報告書の証拠採用決定及び証拠調べはなされていない。公判において、検察官は、証人に対して、「捜査報告書添付の写真7枚を示します。これらの写真7枚は、あなたが本件現場で撮影したものですか。」と尋問した。この尋問は、証人に示した写真7枚が、いまだ証拠調べを終えていないものであるので許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の10は、1項において、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定し、2項本文において、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、証拠調べを終えていないことから直ちに尋問が許されないわけではない。
そして、証人に、捜査報告書添付の写真7枚を示して尋問するのは、「書面…その…同一性…について証人を尋問する場合」に該当することから、いまだ証拠調べを終えていないものであっても、捜査報告書添付の写真7枚を示して尋問することは許される。
刑事訴訟規則199条の10は、1項において、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定し、2項本文において、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。」と規定している。
したがって、証拠調べを終えていないことから直ちに尋問が許されないわけではない。
そして、証人に、捜査報告書添付の写真7枚を示して尋問するのは、「書面…その…同一性…について証人を尋問する場合」に該当することから、いまだ証拠調べを終えていないものであっても、捜査報告書添付の写真7枚を示して尋問することは許される。
(H20 司法 第33問 オ)
検察官は、ハンマーを凶器とする傷害被告事件の証拠として、犯行を目撃したWの検察官に対する供述調書及び犯行に使用されたとされるハンマーの証拠調べを請求した。ハンマーがいまだ証拠として採用されていない段階でWの証人尋問が行われた場合、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることはない。
検察官は、ハンマーを凶器とする傷害被告事件の証拠として、犯行を目撃したWの検察官に対する供述調書及び犯行に使用されたとされるハンマーの証拠調べを請求した。ハンマーがいまだ証拠として採用されていない段階でWの証人尋問が行われた場合、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることはない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の10は、1項において、「訴訟関係人は、…物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その…物を示すことができる。」と規定し、2項において、「物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定しており、1項に基づく証拠物の提示が、証拠調べが終わる前になされうることを前提としている。
したがって、ハンマーがいまだ証拠として採用されていない段階でWの証人尋問が行われた場合であっても、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることがある。
刑事訴訟規則199条の10は、1項において、「訴訟関係人は、…物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その…物を示すことができる。」と規定し、2項において、「物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定しており、1項に基づく証拠物の提示が、証拠調べが終わる前になされうることを前提としている。
したがって、ハンマーがいまだ証拠として採用されていない段階でWの証人尋問が行われた場合であっても、Wに対するハンマーを示しての尋問が許されることがある。
(H22 司法 第33問 1)
被告人甲は、運転していた普通乗用自動車を歩行中のVに衝突させて傷害を負わせ、前方不注視の過失による自動車運転過失致傷罪で起訴された。第1回公判期日において、甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないものの、前方不注視の過失の有無を争い、検察官から事前に開示されていた同実況見分に係る実況見分調書について不同意の意見を述べた。そこで、検察官は、その作成者である司法警察員Kの証人尋問を請求し、裁判所の採用決定を経て、次のとおりKの証人尋問を行った。
検察官. 証人は、本件当時、〇〇警察署交通課に警部補として勤務していましたね。
K. はい。
検察官. 証人は、平成×年×月×日、本件犯行現場で現場の状況に関する実況見分を行いましたか。
K. はい。
検察官. 証人は、実況見分の経過と結果を書面にしましたか。
K. はい。
検察官. (1)検察官請求に係るK作成の実況見分調書を示します。証人が作成した実況見分調書は、これですか。
(1)の尋問は、書面に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときに該当するので、実況見分調書の証拠調べが未了であっても、同調書を示して尋問することができる。
被告人甲は、運転していた普通乗用自動車を歩行中のVに衝突させて傷害を負わせ、前方不注視の過失による自動車運転過失致傷罪で起訴された。第1回公判期日において、甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないものの、前方不注視の過失の有無を争い、検察官から事前に開示されていた同実況見分に係る実況見分調書について不同意の意見を述べた。そこで、検察官は、その作成者である司法警察員Kの証人尋問を請求し、裁判所の採用決定を経て、次のとおりKの証人尋問を行った。
検察官. 証人は、本件当時、〇〇警察署交通課に警部補として勤務していましたね。
K. はい。
検察官. 証人は、平成×年×月×日、本件犯行現場で現場の状況に関する実況見分を行いましたか。
K. はい。
検察官. 証人は、実況見分の経過と結果を書面にしましたか。
K. はい。
検察官. (1)検察官請求に係るK作成の実況見分調書を示します。証人が作成した実況見分調書は、これですか。
(1)の尋問は、書面に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときに該当するので、実況見分調書の証拠調べが未了であっても、同調書を示して尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の10は、1項において、「訴訟関係人は、書面…関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面…を示すことができる」と規定し、2項本文において、「前項の書面…が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。」と規定している。
本肢における尋問は、検察官請求に係るK作成の実況見分調書の同一性についてなされていることから、同調書を示して尋問することも可能である。
刑事訴訟規則199条の10は、1項において、「訴訟関係人は、書面…関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面…を示すことができる」と規定し、2項本文において、「前項の書面…が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。」と規定している。
本肢における尋問は、検察官請求に係るK作成の実況見分調書の同一性についてなされていることから、同調書を示して尋問することも可能である。
(H22 司法 第33問 4)
被告人甲は、運転していた普通乗用自動車を歩行中のVに衝突させて傷害を負わせ、前方不注視の過失による自動車運転過失致傷罪で起訴された。第1回公判期日において、甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないものの、前方不注視の過失の有無を争い、検察官から事前に開示されていた同実況見分に係る実況見分調書について不同意の意見を述べた。そこで、検察官は、その作成者である司法警察員Kの証人尋問を請求し、裁判所の採用決定を経て、次のとおりKの証人尋問を行った。
検察官. 証人は、本件当時、〇〇警察署交通課に警部補として勤務していましたね。
K. はい。
検察官. 証人は、平成×年×月×日、本件犯行現場で現場の状況に関する実況見分を行いましたか。
K. はい。
検察官. 証人は、実況見分の経過と結果を書面にしましたか。
K. はい。
検察官. 検察官請求に係るK作成の実況見分調書を示します。証人が作成した実況見分調書は、これですか。
K. はい。この実況見分調書は、私が自分で作成したものに間違いありません。
検察官. 実況見分調書に添付された現場の写真を示します。この写真は、証人が撮影しましたか。
K. いいえ。私が、部下のL巡査部長に命じて撮影させました。
検察官. (4)その実況見分には、被告人を立ち会わせましたね。
K. はい。
検察官. 実況見分の際、被告人は、何か言っていませんでしたか。
K. 確か、被告人がよそ見をしてしまったなどと言って、何度も繰り返して謝っていました。
(4)の尋問は、主尋問における誘導尋問であるので許されない。
被告人甲は、運転していた普通乗用自動車を歩行中のVに衝突させて傷害を負わせ、前方不注視の過失による自動車運転過失致傷罪で起訴された。第1回公判期日において、甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないものの、前方不注視の過失の有無を争い、検察官から事前に開示されていた同実況見分に係る実況見分調書について不同意の意見を述べた。そこで、検察官は、その作成者である司法警察員Kの証人尋問を請求し、裁判所の採用決定を経て、次のとおりKの証人尋問を行った。
検察官. 証人は、本件当時、〇〇警察署交通課に警部補として勤務していましたね。
K. はい。
検察官. 証人は、平成×年×月×日、本件犯行現場で現場の状況に関する実況見分を行いましたか。
K. はい。
検察官. 証人は、実況見分の経過と結果を書面にしましたか。
K. はい。
検察官. 検察官請求に係るK作成の実況見分調書を示します。証人が作成した実況見分調書は、これですか。
K. はい。この実況見分調書は、私が自分で作成したものに間違いありません。
検察官. 実況見分調書に添付された現場の写真を示します。この写真は、証人が撮影しましたか。
K. いいえ。私が、部下のL巡査部長に命じて撮影させました。
検察官. (4)その実況見分には、被告人を立ち会わせましたね。
K. はい。
検察官. 実況見分の際、被告人は、何か言っていませんでしたか。
K. 確か、被告人がよそ見をしてしまったなどと言って、何度も繰り返して謝っていました。
(4)の尋問は、主尋問における誘導尋問であるので許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないとしているため、実況見分に被告人が立ち会ったことは、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」に該当する。
したがって、(4)の尋問は、誘導尋問であるものの、許される。
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
甲の弁護人は、事故直後に犯行現場で実施された実況見分に甲が立ち会ったことは争わないとしているため、実況見分に被告人が立ち会ったことは、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」に該当する。
したがって、(4)の尋問は、誘導尋問であるものの、許される。
(H26 共通 第32問 ア)
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.(ア)あなたは、平成26年2月3日、所持していた覚せい剤を司法警察員に発見されたのですね。
A. はい。
下線部(ア)の尋問方法は、誘導尋問に該当するが、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであれば、許される。
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.(ア)あなたは、平成26年2月3日、所持していた覚せい剤を司法警察員に発見されたのですね。
A. はい。
下線部(ア)の尋問方法は、誘導尋問に該当するが、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであれば、許される。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
そして、下線部(ア)は検察官の求める答えが質問中に含まれているため、誘導尋問に該当し、主尋問であるが、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであれば、許される。
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、2号において、「訴訟関係人に争のないことが明らかな事項に関するとき。」を掲げている。
そして、下線部(ア)は検察官の求める答えが質問中に含まれているため、誘導尋問に該当し、主尋問であるが、甲及びその弁護人が争わないことが明らかであれば、許される。
(H26 共通 第32問 イ)
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.あなたは、その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。
A. 路上で、見知らぬ人から買いました。
検察官.(イ)知人から買ったのではありませんか。
A. 知人から買ったものではありません。
下線部(イ)の尋問方法は、甲が争う事項に関する誘導尋問に該当するから、許されない。
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.あなたは、その覚せい剤をどうやって手に入れたのですか。
A. 路上で、見知らぬ人から買いました。
検察官.(イ)知人から買ったのではありませんか。
A. 知人から買ったものではありません。
下線部(イ)の尋問方法は、甲が争う事項に関する誘導尋問に該当するから、許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、6号において、「証人が前の供述と相反する…供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。」を掲げている。
そして、下線部(イ)は検察官の求める答えが質問中に含まれているため、主尋問における誘導尋問に該当するものの、Aは、検察官による取調べ段階においては、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述したにもかかわらず、相反する供述をしている。
したがって、下線部(イ)は誘導尋問であるものの、許される。
刑事訴訟規則199条の3第3項は、柱書において、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定し、6号において、「証人が前の供述と相反する…供述をした場合において、その供述した事項に関するとき。」を掲げている。
そして、下線部(イ)は検察官の求める答えが質問中に含まれているため、主尋問における誘導尋問に該当するものの、Aは、検察官による取調べ段階においては、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述したにもかかわらず、相反する供述をしている。
したがって、下線部(イ)は誘導尋問であるものの、許される。
(H26 共通 第32問 ウ)
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.あなたは、平成26年2月12日、検察官の取調べを受けた際、誰から覚せい剤を買ったと説明しましたか。
A. 覚えていません。
検察官.(ウ)あなたは、検察官に対し、「甲から覚せい剤を買った。」と説明したのではありませんか。
A. そのように述べたかもしれません。
下線部(ウ)の尋問方法は、書面を朗読するものであるから、許されない。
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.あなたは、平成26年2月12日、検察官の取調べを受けた際、誰から覚せい剤を買ったと説明しましたか。
A. 覚えていません。
検察官.(ウ)あなたは、検察官に対し、「甲から覚せい剤を買った。」と説明したのではありませんか。
A. そのように述べたかもしれません。
下線部(ウ)の尋問方法は、書面を朗読するものであるから、許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第4項は、「誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。」と規定しており、書面の朗読それ自体は禁止していない。
したがって、下線部(ウ)の様に検察官面前調書を朗読することも許容される。
刑事訴訟規則199条の3第4項は、「誘導尋問をするについては、書面の朗読その他証人の供述に不当な影響を及ぼすおそれのある方法を避けるように注意しなければならない。」と規定しており、書面の朗読それ自体は禁止していない。
したがって、下線部(ウ)の様に検察官面前調書を朗読することも許容される。
(H26 共通 第32問 エ)
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.(エ)(検察官が、Aに、前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。)これは、あなたの署名及び指印に間違いありませんか。
A. 間違いありません。
下線部(エ)の尋問方法は、記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものであるから、許されない。
【事例】
Aは、平成26年2月3日、司法警察員から職務質問を受け、所持していた覚せい剤を発見されて逮捕された。Aは、同月12日、検察官による取調べにおいて、前記覚せい剤は知人甲から買った旨供述し、その旨記載された検察官調書が作成された。その後、甲に対する捜査が行われ、甲は、Aに対して前記覚せい剤を譲渡した事実で、同年3月2日に起訴されたが、公判において公訴事実を否認した。検察官は、甲の公判において、Aの前記検察官調書の証拠調べを請求したが、弁護人が不同意の意見を述べたので、Aの証人尋問を請求し、次のとおりの証人尋問が実施された。
【Aの証人尋問】
検察官.(エ)(検察官が、Aに、前記検察官調書の署名及び指印部分を示す。)これは、あなたの署名及び指印に間違いありませんか。
A. 間違いありません。
下線部(エ)の尋問方法は、記憶を喚起するために供述を録取した書面を示すものであるから、許されない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。 」と規定している。
下線部(エ)の尋問は、「証人を尋問する場合において必要があるとき」に当たるため許される。
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。 」と規定している。
下線部(エ)の尋問は、「証人を尋問する場合において必要があるとき」に当たるため許される。
(H30 予備 第24問 ア)
主尋問において、誘導尋問をすることができる場合がある。
主尋問において、誘導尋問をすることができる場合がある。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の3第3項柱書は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定している。
したがって、同条項各号に掲げる場合には、主尋問においても、誘導尋問をすることができる。
刑事訴訟規則199条の3第3項柱書は、「主尋問においては、誘導尋問をしてはならない。ただし、次の場合には、誘導尋問をすることができる。」と規定している。
したがって、同条項各号に掲げる場合には、主尋問においても、誘導尋問をすることができる。
(H30 予備 第24問 イ)
証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けずに、書面を証人に示して尋問することができる。
証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けずに、書面を証人に示して尋問することができる。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。」と規定している。
したがって、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに書面を証人に示して尋問するためには、裁判長の許可を受けなければならない。
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。」と規定している。
したがって、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに書面を証人に示して尋問するためには、裁判長の許可を受けなければならない。
(R1 予備 第21問 ア)
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の12は、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定している。
したがって、検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
刑事訴訟規則199条の12は、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定している。
したがって、検察官は、Vの供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、実況見分調書に添付された現場見取図を利用して尋問することができる。
(R1 予備 第21問 イ)
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物については、これをVに示して尋問することができない。
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官や弁護人は、証拠調べを終わったものでない書面又は物については、これをVに示して尋問することができない。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の10第2項は、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、199条の11は、1項において、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。 」と規定し、3項において、「第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。」と規定している。
したがって、証拠調べを終わっていないものでない書面又は物についても、予め相手方に閲覧する機会を与えていれば、これをVに示して尋問することができる。
刑事訴訟規則199条の10第2項は、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
そして、199条の11は、1項において、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。 」と規定し、3項において、「第1項の場合には、前条第2項の規定を準用する。」と規定している。
したがって、証拠調べを終わっていないものでない書面又は物についても、予め相手方に閲覧する機会を与えていれば、これをVに示して尋問することができる。
(R1 予備 第21問 ウ)
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定しており、裁判長の許可は必要とされていない。
したがって、検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定しており、裁判長の許可は必要とされていない。
したがって、検察官は、現場に遺留された鉄パイプにつき、犯行に使用された鉄パイプとの同一性をVに尋問する場合に必要があるときは、裁判長の許可を受けずにこれを示すことができる。
(R1 予備 第21問 オ)
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、Vが被害状況について記載していたメモを示して尋問することができる。
甲は、Vの顔面を鉄パイプで殴打して傷害を負わせたという傷害の事実で公訴を提起された。甲は、公判において公訴事実を否認し、検察官の請求により、Vの証人尋問が実施された。
検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、Vが被害状況について記載していたメモを示して尋問することができる。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。」と規定している。
Vが被害状況について記載していたメモは、「供述を録取した書面」には当たらないから、同条項に基づき、検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、同メモを示して尋問することができる。
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。」と規定している。
Vが被害状況について記載していたメモは、「供述を録取した書面」には当たらないから、同条項に基づき、検察官は、Vの記憶が明らかでない被害状況についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、同メモを示して尋問することができる。
(R3 予備 第24問 ア)
刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についてその書面又は物を示してする尋問は、裁判長の許可が必要であると定めている。
刑事訴訟規則は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項についてその書面又は物を示してする尋問は、裁判長の許可が必要であると定めている。
(正答)✕
(解説)
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定しており、裁判長の許可は必要とされていない。
刑事訴訟規則199条の10第1項は、「訴訟関係人は、書面又は物に関しその成立、同一性その他これに準ずる事項について証人を尋問する場合において必要があるときは、その書面又は物を示すことができる。」と規定しており、裁判長の許可は必要とされていない。
(R3 予備 第24問 イ)
証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、この限りでない。
証人の供述を明確にするため、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問する際、それらの図面等が証拠調べを終わったものでないときは、あらかじめ、相手方に閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、この限りでない。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の12は、1項において、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定し、2項において準用する199条の10第2項は、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、図面等が証拠調を終わったものでないときは、相手方に意義がない場合を除いては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、閲覧の機会の付与は不要である。
刑事訴訟規則199条の12は、1項において、「訴訟関係人は、証人の供述を明確にするため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、図面、写真、模型、装置等を利用して尋問することができる。」と規定し、2項において準用する199条の10第2項は、「前項の書面又は物が証拠調を終ったものでないときは、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならない。ただし、相手方に異議がないときは、この限りでない。」と規定している。
したがって、図面等が証拠調を終わったものでないときは、相手方に意義がない場合を除いては、あらかじめ、相手方にこれを閲覧する機会を与えなければならないが、相手方に異議がないときは、閲覧の機会の付与は不要である。
(R3 予備 第24問 ウ)
刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。
刑事訴訟規則は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときに示すことができる書面について、供述を録取した書面を条文上除外している。
(正答)〇
(解説)
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。」と規定している。
したがって、刑事訴訟規則199条の11第1項括弧書は、供述を録取した書面を条文上除外している。
刑事訴訟規則199条の11第1項は、「訴訟関係人は、証人の記憶が明らかでない事項についてその記憶を喚起するため必要があるときは、裁判長の許可を受けて、書面(供述を録取した書面を除く。)又は物を示して尋問することができる。」と規定している。
したがって、刑事訴訟規則199条の11第1項括弧書は、供述を録取した書面を条文上除外している。