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短答条文

第307条の2

条文
第307条の2.(簡易公判手続)
 第291条の2の決定があつた事件については、第296条、第297条、第300条乃至第302条及び第304条乃至前条の規定は、これを適用せず、証拠調は、公判期日において、適当と認める方法でこれを行うことができる。
過去問・解説
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