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短答条文

第315条の2

条文
第315条の2(簡易公判手続の決定の取消しと手続の更新)
 第291条の2の決定が取り消されたときは、公判手続を更新しなければならない。但し、検察官及び被告人又は弁護人に異議がないときは、この限りでない。
過去問・解説
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