第316条の23(証人等の保護のための配慮)
① 第299条の2及び第299条の3の規定は、検察官又は弁護人がこの目の規定による証拠の開示をする場合についてこれを準用する。
② 第299条の4の規定は、検察官が第316条の14第1項(第316条の21第4項において準用する場合を含む。)の規定による証拠の開示をすべき場合についてこれを準用する。
③ 第299条の5から第299条の7までの規定は、検察官が前項において準用する第299条の4第1項から第10項までの規定による措置をとつた場合についてこれを準用する。
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短答条文