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刑事訴訟法 第316条の26
条文
第316条の26(開示命令)
① 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③ 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
① 裁判所は、検察官が第316条の14第1項若しくは第316条の15第1項若しくは第2項(第316条の21第4項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)若しくは第316条の20第1項(第316条の22第5項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるとき、又は被告人若しくは弁護人が第316条の18(第316条の22第4項において準用する場合を含む。)の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。この場合において、裁判所は、開示の時期若しくは方法を指定し、又は条件を付することができる。
② 裁判所は、前項の請求について決定をするときは、相手方の意見を聴かなければならない。
③ 第1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。
過去問・解説
(H21 司法 第31問 ウ)
裁判所は、被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、検察官の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
裁判所は、被告人又は弁護人が開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、検察官の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。
(正答)〇
(解説)
316条の26第1項前段は、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が…開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定している。
316条の26第1項前段は、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が…開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定している。
(H21 司法 第31問 オ)
公判前整理手続は、できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
公判前整理手続は、できる限り早期に終結させるよう努めなければならないので、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができない。
(正答)✕
(解説)
316条の26は、1項において、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が316条の18…の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定し、3項において、「1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができる。
316条の26は、1項において、「裁判所は、…被告人若しくは弁護人が316条の18…の規定による開示をすべき証拠を開示していないと認めるときは、相手方の請求により、決定で、当該証拠の開示を命じなければならない。」と規定し、3項において、「1項の請求についてした決定に対しては、即時抗告をすることができる。」と規定している。
したがって、公判前整理手続において、検察官は、証拠開示に関する裁判所の決定に対して、不服申立てをすることができる。