第350条(併合罪中大赦を受けない罪の刑を定める手続)
刑法第52条の規定により刑を定むべき場合には、検察官は、その犯罪事実について最終の判決をした裁判所にその請求をしなければならない。この場合には、前条第1項及び第5項の規定を準用する。
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短答条文