第350条の3(弁護人の同意、合意内容の書面の作成)
① 前条第1項の合意をするには、弁護人の同意がなければならない。
② 前条第1項の合意は、検察官、被疑者又は被告人及び弁護人が連署した書面により、その内容を明らかにしてするものとする。
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短答条文