現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答条文

第431条

条文
第431条(準抗告の手続)
 前2条の請求をするには、請求書を管轄裁判所に差し出さなければならない。
過去問・解説
関連する過去問がありません
総合メモ