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短答条文

第447条

条文
第447条(同前)
① 再審の請求が理由のないときは、決定でこれを棄却しなければならない。
② 前項の決定があつたときは、何人も、同一の理由によつては、更に再審の請求をすることはできない。
過去問・解説
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