第460条(調査範囲、事実の取調べ)
① 裁判所は、申立書に包含された事項に限り、調査をしなければならない。
② 裁判所は、裁判所の管轄、公訴の受理及び訴訟手続に関しては、事実の取調をすることができる。この場合には、第393条第3項の規定を準用する。
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短答条文