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短答条文

第474条

条文
第474条(刑の執行の順序)
 2以上の主刑の執行は、罰金及び科料を除いては、その重いものを先にする。但し、検察官は、重い刑の執行を停止して、他の刑の執行をさせることができる。
過去問・解説
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