第486条(検事長に対する収容の請求)
① 死刑、懲役、禁錮又は拘留の言渡しを受けた者の現在地が分からないときは、検察官は、検事長にその者の刑事施設への収容を請求することができる。
② 請求を受けた検事長は、その管内の検察官に収容状を発せしめなければならない。
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短答条文