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短答条文

第500条の4

条文
第500条の4(予納金の返還)
 次の各号のいずれかに該当する場合には、第500条の2の規定による予納がされた金額は、その予納をした者の請求により返還する。        
 一 第38条の2の規定により弁護人の選任が効力を失つたとき。
 二 訴訟手続が終了する場合において、被告人に訴訟費用の負担を命ずる裁判がなされなかつたとき。
 三 訴訟費用の負担を命ぜられた者が、訴訟費用の全部について、その裁判の執行の免除を受けたとき。
過去問・解説
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