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短答条文

第503条

条文
第503条(申立ての取下げ)
① 第500条及び前2条の申立ては、決定があるまでこれを取り下げることができる。
② 第366条の規定は、第500条及び前2条の申立て及びその取下げについてこれを準用する。
過去問・解説
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