少年法第22条の2(検察官への関与)
① 家庭裁判所は、第3条第1項第1号に掲げる少年に係る事件であつて、死刑又は無期若しくは長期3年を超える懲役若しくは禁錮に当たる罪のものにおいて、その非行事実を認定するための審判の手続に検察官が関与する必要があると認めるときは、決定をもつて、審判に検察官を出席させることができる。
② 家庭裁判所は、前項の決定をするには、検察官の申出がある場合を除き、あらかじめ、検察官の意見を聴かなければならない。
③ 検察官は、第1項の決定があつた事件において、その非行事実の認定に資するため必要な限度で、最高裁判所規則の定めるところにより、事件の記録及び証拠物を閲覧し及び謄写し、審判の手続(事件を終局させる決定の告知を含む。)に立ち会い、少年及び証人その他の関係人に発問し、並びに意見を述べることができる。
少年法第3条(審判に付すべき少年)
① 次に掲げる少年は、これを家庭裁判所の審判に付する。
一 罪を犯した少年
二〜三 略
② 略
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短答条文