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裁判員の参加する刑事裁判に関する法律 第10条
条文
裁判員の参加する刑事裁判に関する法律第10条(補充裁判員)
① 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。
② 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第2条第1項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。
③ 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。
④ 前条の規定は、補充裁判員について準用する。
① 裁判所は、審判の期間その他の事情を考慮して必要があると認めるときは、補充裁判員を置くことができる。ただし、補充裁判員の員数は、合議体を構成する裁判員の員数を超えることはできない。
② 補充裁判員は、裁判員の関与する判断をするための審理に立ち会い、第2条第1項の合議体を構成する裁判員の員数に不足が生じた場合に、あらかじめ定める順序に従い、これに代わって、裁判員に選任される。
③ 補充裁判員は、訴訟に関する書類及び証拠物を閲覧することができる。
④ 前条の規定は、補充裁判員について準用する。