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取締役会(取締役会の権限)
代表取締役が取締役会の決議を経ないでした対外的な個々的取引行為の有効性 最三小判昭和40年9月22日
概要
株式会社の代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を、取締役会の決議を経ないでした場合でも、当該取引行為は、相手方において取締役会の決議を経ていないことを知り又は知ることができたときでない限り、有効である。
判例
事案:株式会社の代表取締役が取締役会の決議を経ないで対外的な個々的取引行為をした場合に、当該取引行為が有効であるかが問題となった。
判旨:「株式会社の一定の業務執行に関する内部的意思決定をする権限が取締役会に属する場合には、代表取締役は、取締役会の決議に従って、株式会社を代表して右業務執行に関する法律行為をすることを要する。しかし、代表取締役は、株式会社の業務に関し一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する点にかんがみれば、代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、内部的意思決定を欠くに止まるから、原則として有効であって、ただ、相手方が右決議を経ていないことを知りまたは知り得べかりしときに限って、無効である、と解するのが相当である。」
判旨:「株式会社の一定の業務執行に関する内部的意思決定をする権限が取締役会に属する場合には、代表取締役は、取締役会の決議に従って、株式会社を代表して右業務執行に関する法律行為をすることを要する。しかし、代表取締役は、株式会社の業務に関し一切の裁判上または裁判外の行為をする権限を有する点にかんがみれば、代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、内部的意思決定を欠くに止まるから、原則として有効であって、ただ、相手方が右決議を経ていないことを知りまたは知り得べかりしときに限って、無効である、と解するのが相当である。」
過去問・解説
(R6 予備 第21問 ウ)
代表取締役が取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を取締役会の決議を経ないでした場合には、当該取引行為は、内部的意思決定を欠くため、原則として無効である。
代表取締役が取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を取締役会の決議を経ないでした場合には、当該取引行為は、内部的意思決定を欠くため、原則として無効である。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭40.9.22)は、「代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、内部的意思決定を欠くに止まるから、原則として有効であって、ただ、相手方が右決議を経ていないことを知りまたは知り得べかりしときに限って、無効である…。」としている。
したがって、原則として無効なのではなく、原則として有効である。
判例(最判昭40.9.22)は、「代表取締役が、取締役会の決議を経てすることを要する対外的な個々的取引行為を、右決議を経ないでした場合でも、右取引行為は、内部的意思決定を欠くに止まるから、原則として有効であって、ただ、相手方が右決議を経ていないことを知りまたは知り得べかりしときに限って、無効である…。」としている。
したがって、原則として無効なのではなく、原則として有効である。