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社債

弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権としてする会社による相殺の可否 最二小判平成15年2月21日

概要
会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。
判例
事案:会社が、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、相殺をすることができるかが問題となった。

判旨:「受働債権が金融債の償還請求権である場合に、…相殺は有効というべきであ…る。」
過去問・解説
(H26 司法 第48問 ウ)
判例の趣旨によれば、会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。

(正答)

(解説)
判例(最判平15.2.21)は、「受働債権が金融債の償還請求権である場合に、…相殺は有効というべきであ…る。」としている。
したがって、会社は、弁済期の到来した社債権者に対する金銭債権を自働債権とし、社債権者の会社に対する社債の償還請求権を受働債権として、対当額において相殺をすることができる。
総合メモ