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会社法 定款に記載のない財産引受が株主総会の承認決議により有効となるか 最一小判昭和28年12月3日 - 解答モード
概要
定款に記載のない財産引受けは、たとえ会社成立後株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。
判例
事案: 定款に記載のない財産引受けについて株主総会の承認決議があったという事案で、この決議により無効な財産引受けが有効となるかが問題となった。
判旨:「財産引受が定款上無効なる場合と雖も、会社成立後に新に商法246条(現:会社法467条1項)の特別決議の手続をふんで財産取得の契約を有効に結ぶことは可能であるが、原判決はかかる新たな売買契約の成立を認めていない。単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」
判旨:「財産引受が定款上無効なる場合と雖も、会社成立後に新に商法246条(現:会社法467条1項)の特別決議の手続をふんで財産取得の契約を有効に結ぶことは可能であるが、原判決はかかる新たな売買契約の成立を認めていない。単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによって瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25%
(H18 司法 第39問 5)
判例によれば、定款に定めのない財産引受けは、たとえ会社成立後、株主総会が特別決議をもってこれを承認しても、有効にはならない。
全体の正答率 : 25%
(H19 司法 第38問 ウ)
判例によれば、定款に記載しないで行われた財産引受けは、特段の事情のない限り無効であるが、会社がこれを追認すればさかのぼって有効となる。
全体の正答率 : 100%
(H26 司法 第38問 3)
判例によれば、定款に定めのない財産引受けは無効であり、会社の成立後、その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても、これによって無効な財産引受契約が有効となるものではない。