現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 取締役会の承認を欠く譲渡制限株式の当事者間での有効性 最二小判昭和48年6月15日 - 解答モード
概要
①定款をもって株式の譲渡につき取締役会の承認を要する旨定められている場合に、その承認を得ないで株式が譲渡されても、その譲渡は、譲渡当事者間においては有効である。
②株式を譲渡担保に供することは、127条にいう株式の譲渡に当たる。
②株式を譲渡担保に供することは、127条にいう株式の譲渡に当たる。
判例
事案:①取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式の譲渡が行われた場合に、その譲渡が譲渡当事者間で有効か、②株式を譲渡担保に供することは、127条にいう株式の譲渡に当たるかが問題となった。
判旨:①「商法204条1項但書(現:会社法107条2項1号、108条2項4号)は、株式の譲渡につき、定款をもって取締役会の承認を要する旨定めることを妨げないと規定し、株式の譲渡性の制限を許しているが、その立法趣旨は、もっぱら会社にとって好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。 そして、右のような譲渡制限の趣旨と、一方株式の譲渡が本来自由であるべきこととに鑑みると、定款に前述のような定めがある場合に取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。」
②「株式を譲渡担保に供することは、商法204条1項(現:会社法127条)にいう株式の譲渡にあたると解すべきである…。」
判旨:①「商法204条1項但書(現:会社法107条2項1号、108条2項4号)は、株式の譲渡につき、定款をもって取締役会の承認を要する旨定めることを妨げないと規定し、株式の譲渡性の制限を許しているが、その立法趣旨は、もっぱら会社にとって好ましくない者が株主となることを防止することにあると解される。 そして、右のような譲渡制限の趣旨と、一方株式の譲渡が本来自由であるべきこととに鑑みると、定款に前述のような定めがある場合に取締役会の承認をえずになされた株式の譲渡は、会社に対する関係では効力を生じないが、譲渡当事者間においては有効であると解するのが相当である。」
②「株式を譲渡担保に供することは、商法204条1項(現:会社法127条)にいう株式の譲渡にあたると解すべきである…。」
過去問・解説
全体の正答率 : 100%
(H24 共通 第39問 イ)
譲渡制限株式について、会社の承認を得ないで譲渡がされた場合、その譲渡は、譲渡当事者間において、その効力を有しない。
全体の正答率 : 100%
(H26 司法 第40問 ウ)
会社の承認を得ないで譲渡制限株式を譲渡担保に供した場合には、その譲渡担保権の設定は、契約当事者間においては有効である。