現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。
短答判例

無利息無担保の金銭消費貸借の直接取引該当性 最二小判昭和38年12月6日

概要
株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為は、356条1項2号にいう取引に当たらない。
判例
事案:株式会社に対しその取締役が無利息、無担保で金銭を貸し付ける行為が、356条1項2号にいう取引に当たるかが問題となった。

判旨:「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、特段の事情のない限り会社の利益にこそなれ不利益であるとはいえないから、取締役会の承認を要しないものと解するのを相当とする。」
過去問・解説
全体の正答率 : 25%

(H25 予備 第21問 エ)
取締役会設置会社である甲株式会社(以下「甲社」という。)の代表取締役Aが、甲社を代表して、甲社の取締役Bとの間で取引(以下「本件取引」という。)を行う場合に関し、判例によれば、本件取引の内容が、Bが甲社に対して無利息かつ無担保で金銭を貸し付けるものである場合には、利益相反取引として甲社の取締役会の承認を受ける必要はない。

(正答)〇

(解説)
判例(最判昭38.12.6)は、「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、…取締役会の承認を要しない…。」としている。
したがって、Bは、本件取引に当たって甲社の承認を受ける必要はない。


全体の正答率 : 0%

(R8 予備 第22問 ア)
判例の趣旨によれば、取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社と取引をしようとする場合には、当該取引が当該取締役会設置会社の事業の部類に属するか否かにかかわらず、原則として、取締役会の承認を受けなければならない。

(正答)〇

(解説)
356条1項2号は、取締役が株主総会において承認を受けなければならない場合の1つとして、「取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引しようとするとき。」を掲げ、365条1項は、「取締役会設置会社における第356条の規定の適用については、同条第1項中『株主総会』とあるのは、『取締役会』とする。」と規定している。
判例(最判昭38.12.6)は、「商法265条(現:会社法356条1項2号、365条1項)が、取締役が自己又は第三者のためにその会社と取引をなすには取締役会の承認を要する旨規定するのは、会社と取締役個人との間の利害衝突から会社の利益を保護することをその目的とするものであるところ、取締役がその会社に対し無利息、無担保で金員を貸付ける行為は、…取締役会の承認を要しない…。」とし、判例の事案においては取締役会の承認を例外的に受けなくてよい旨判示している。
したがって、判例の趣旨によれば、取締役会設置会社において、取締役が自己又は第三者のために当該取締役会設置会社と取引をしようとする場合には、当該取引が当該取締役会設置会社の事業の部類に属するか否かにかかわらず、原則として、取締役会の承認を受けなければならない。

該当する過去問がありません