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会社法 取締役会の無効な決議により選任された代表取締役がした行為への会社法354条の規定の類推適用 最二小判昭和56年4月24日
概要
取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為については、会社は、354条の類推適用により、善意の第三者に対して責任を負う。
判例
事案:取締役会の無効な決議により選任された代表取締役が会社の代表としてした行為について、会社が第三者に対して責任を負うかが問題となった。
判旨:「代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行ったときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効である場合であっても、会社は、商法262条(現:会社法354条)の規定の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべきものと解するのが相当である。」
判旨:「代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行ったときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効である場合であっても、会社は、商法262条(現:会社法354条)の規定の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべきものと解するのが相当である。」
過去問・解説
(H25 司法 第44問 ア)
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役が行った取引に関し、取締役Aが会社の代表取締役としてBと取引を行った場合において、Aを代表取締役に選定した取締役会の決議が無効であったときは、Aが代表権を有しないことをBが知らなかったとしても、その取引の効力は、会社には及ばない。
取締役会設置会社(委員会設置会社を除く。)の取締役が行った取引に関し、取締役Aが会社の代表取締役としてBと取引を行った場合において、Aを代表取締役に選定した取締役会の決議が無効であったときは、Aが代表権を有しないことをBが知らなかったとしても、その取引の効力は、会社には及ばない。
(正答)✕
(解説)
判例(最判昭56.4.24)は、「取締役会において代表取締役に選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行ったときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効である場合であっても、会社は、商法262条(現:会社法354条)の規定の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべき…。」としている。
したがって、Aを代表取締役に選定した取締役会の決議が無効であったとしても、Aが代表権を有しないことをBが知らなければ、354条の類推適用により、取引の効力が会社に及ぶ。
判例(最判昭56.4.24)は、「取締役会において代表取締役に選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行ったときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効である場合であっても、会社は、商法262条(現:会社法354条)の規定の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべき…。」としている。
したがって、Aを代表取締役に選定した取締役会の決議が無効であったとしても、Aが代表権を有しないことをBが知らなければ、354条の類推適用により、取引の効力が会社に及ぶ。
(H26 予備 第20問 2)
表見代表取締役についての会社法第354条に関し、代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代表取締役として取引をした場合には、その選定が無効であるときであっても、会社は、その取引について、善意の第三者に対して責任を負う。
表見代表取締役についての会社法第354条に関し、代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選定された取締役が代表取締役として取引をした場合には、その選定が無効であるときであっても、会社は、その取引について、善意の第三者に対して責任を負う。
(正答)〇
(解説)
判例(最判昭56.4.24)は、「代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行ったときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効である場合であっても、会社は、商法262条(現:会社法354条)の規定の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべき…。」としている。
判例(最判昭56.4.24)は、「代表取締役に通知しないで招集された取締役会において代表取締役に選任された取締役が、この選任決議に基づき、代表取締役としてその職務を行ったときは、右選任が有効な取締役会の代表取締役選任決議として認められず、無効である場合であっても、会社は、商法262条(現:会社法354条)の規定の類推適用により、代表取締役としてした取締役の行為について、善意の第三者に対してその責に任ずべき…。」としている。