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会社法 会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたっての会社法354条の適用の可否 最三小判昭和45年12月15日

概要
354条は、会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるに当たっては、適用されない。
判例
事案:会社を訴訟上代表する権限を有する者を定めるにあたって、354条が適用されるかが問題となった。

判旨:「民法109条(現:民法109条1項)および商法262条(現:会社法354条)の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されないものと解するを相当とする。この理は、同様に取引の相手方保護を図った規定である商法42条1項(現:商法24条)が、その本文において表見支配人のした取引行為について一定の効果を認めながらも、その但書において表見支配人のした訴訟上の行為について右本文の規定の適用を除外していることから考えても明らかである。したがって、本訴において、…被上告会社の代表者としての資格はなく、…被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である…。」
過去問・解説
(H26 予備 第20問 5)
表見代表取締役についての会社法第354条に関し、会社の代表者としての資格を有しない者につき代表取締役の就任の登記がされた場合において、その者を被告である当該会社の代表者として提起された訴えは、不適法である。

(正答)

(解説)
判例(最判昭45.12.15)は、「商法262条(現:会社法354条)の規定は、いずれも取引の相手方を保護し、取引の安全を図るために設けられた規定であるから、取引行為と異なる訴訟手続において会社を代表する権限を有する者を定めるにあたっては適用されない…。」とした上で、「本訴において、…被上告会社の代表者としての資格はなく、…被告たる被上告会社の代表者として提起された本件訴は不適法である…。」としている。
したがって、会社の代表者としての資格を有しない者を、被告である当該会社の代表者として提起された訴えは、不適法である。
総合メモ
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